サラブレッドクラブライオン_2015年度 [ 1歳馬 ] 募集のご案内
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の法律が優先されるため、記載事項の内容について変更しなければならない場合がありますのでご了承下さい。9.匿名組合契約の解除に関する事項⑴解約の可否及びその条件会員は、解約をする日の属する月分までの一般会費、維持費出資金及び保険料出資金等の追加出資金を支払った上で、当該出資馬が運用中であっても匿名組合契約を解約することができます。但し、その際に会員には、当該出資馬に対する権利を放棄していただくとともに、『出資証書』を愛馬会法人に返還していただきます。なお、当該会員が他の出資馬に対する権利を有している場合は、その権利も放棄していただくことになります。また、本匿名組合契約は、JRA等の競馬に出走する競走用馬を投資対象とする競走用馬ファンドのため会員から納付のあった入会金、出資金、一般会費、維持費出資金等の追加出資金等は、返金することはできません。また、会員に対して当該出資馬を含むすべての出資馬の未精算となっている利益分配金及び損失分配金並びに出資返戻金等の一切の権利を放棄していただくとともに、『出資証書』を愛馬会法人に返還していただきます。⑵解約の方法会員が当該出資馬の解約を行なう場合には、愛馬会法人に2ヶ月以上前に連絡の後、書面にて自署、押印の上、『出資証書』を愛馬会法人に送付し、解約をする日の属する月分までの一般会費、維持費出資金及び保険料出資金を支払った上で、手続きを完了するものとします。⑶解約申込期間匿名組合契約成立年月日より匿名組合契約が解除される日までの期間とします。⑷解約によるファンドへの影響当該出資馬に係る多数の匿名組合契約の解約又は解除があった場合でも、原則として当該出資馬の運用に影響はありません。但し、当該出資馬の馬体状況及び競走成績を考慮した上で運用終了する場合があります。⑸クーリングオフについて競走用馬ファンドは金融商品取引法第37条の6(書面による契約解除)の適用を受けず、本商品投資契約にクーリングオフ制度(契約成立直後の一定期間内における無条件契約解除)はありません。但し、「商品投資契約等の成立時に交付される書面(本約款)」及び「応募結果通知書」を受理した日から起算して10日を経過するまでの期間中に、会員から愛馬会法人に対し契約解除を希望する旨を書面にて通知した場合であって、愛馬会法人がやむを得ないと判断した場合には、当該契約の解除が認められる場合があります。この場合、契約解除に伴う損害賠償請求や違約金は会員には発生しません。かかる契約解除が頻繁に行なわれる場合など、愛馬会法人は、当該会員に対して新たな出資申込を受け付けかねる場合があります。なお、会員が営業のため又は営業としてのご契約については、当該契約解除は適用されません。10.商品投資受益権の譲渡に関する事項会員は会員資格並びに商品投資契約上の地位または商品投資契約上の権利義務を会員が愛馬会法人に事前に通知することによる相続、遺贈、その他これらに準ずる譲渡をする場合もしくは愛馬会法人に譲渡(無償放棄となり前述「9.⑴解約の可否及びその条件」が適用となりますのでご了承願います)する場合を除き第三者に譲渡することはできません。また商品投資契約上の地位または商品投資契約上の諸権利を第三者に対し質入その他担保設定することはできません。但し、会員名義の錯誤訂正等に愛馬会法人は応じる場合があります。8★字文あり注枠★文字枠あり➡意

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