サラブレッドクラブライオン_2015年度 [ 1歳馬 ] 募集のご案内
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⑺会員から出資を受けた財産の管理口座金融商品取引法第40条の3及び内閣府令第125条の求めにしたがって、事業者の財産と出資財産とを分別管理するため、愛馬会法人及びクラブ法人は、匿名組合運用に関わる会員から受けた出資金を下記の口座にて適切に資金管理します。・愛馬会法人における出資財産の資金管理口座みずほ銀行神田支店普通預金1111452口座名義人株式会社サラブレッドクラブライオン・クラブ法人における出資財産の資金管理口座みずほ銀行神田支店普通預金1111495口座名義人ライオンレースホース株式会社12.商品投資販売契約等の種類並びに会員の権利及び責任の範囲⑴商品投資販売契約の種類商法(明治32年法律第48号、以降の改正を含む)第三篇第四章第535条により規定された匿名組合の契約形態であって、会員が匿名組合員となり営業者(本書面において「愛馬会法人」という)に出資し、愛馬会法人が行なう営業から生じる利益を匿名組合員(本書面において「会員」という)に分配することを約束する契約です。⑵事業報告書の縦覧金融商品取引法第47条の二に基づき、金融商品取引業者(クラブ法人及び愛馬会法人)が内閣府令に基づき内閣総理大臣に提出する事業報告書は、事業年度終了4ヶ月後から1年間の間縦覧することができます。縦覧を希望する会員は、少なくとも3営業日前に通知(または連絡)した上で、通常の営業時間中に、愛馬会法人の営業所にて行なえます。⑶会員から出資された財産の所有関係当該出資馬の所有権は、商法第536条の規定に基づき愛馬会法人に帰属します。愛馬会法人は、当該出資馬の所有権により、商法第535条の規定に基づきJRA等に馬主登録のあるクラブ法人に対して現物出資を行なうことによって所有権がクラブ法人に移転します。これに伴いクラブ法人は、当該出資馬の飼養管理、JRA等への競走用馬としての登録、当該出資馬を預託する調教師及び出走する競走(地方指定交流競走、海外の競走を含む)の選択、当該出資馬の引退手続及び引退後の第三者への処分を行なうものとします。なお、愛馬会法人からクラブ法人に対して現物出資がされていない当該出資馬の引退後の第三者への処分については、当該出資馬の所有権がある愛馬会法人が行なうものとします。⑷会員の第三者に対する責任の範囲当該出資馬の会員は、組合員として匿名組合契約に基づき出資した資金及びそれより得られた利益の範囲内で愛馬会法人の行為に責任を負うことになります。また、当該出資馬に出資した会員は、愛馬会法人の経営及び運用管理に参加することはできません。なお、会員は当該出資馬の出資者であるが故をもって当該出資馬について馬主行為を行なったり、当該出資馬について調教師、調教助手、騎手、厩務員等と接触すること及びJRA等の厩舎地区に立ち入ることはできません。会員が当該出資馬に関しての問い合わせ等は、必ず愛馬会法人を通じて行なうものとします。⑸出資された財産が損失により減じた場合の会員の損失分担に関する事項について獲得賞金等分配対象額に含まれる出資返戻金が、当該出資馬に出資した元本を下回る場合もあり、この場合、会員が出資した元本の全額は戻りませんので、本商品投資契約は元本が保証されたものではありません。また、競走用馬によっては、馬体状況等により、競馬に出走することなく引退してしまうこともあるため、収益が保証されているものではありません。なお、当該出資馬に関する会員の損失負担は2歳の到達時期(1月1日)より発生します。従って、2歳の到達前に当該出資馬が死亡もしくは競走能力を喪失した場合を含めて、何らかのやむを得ない事由により匿名組合契約を解除することになった場合には、当該出資馬の競走馬出資金及び保険料出資金は、会員に対して全額返金されます。⑹会員から出資された財産に関する収益及び出資馬の売却に伴う代金の受領権以下に定める受領権は、当該出資馬の競走馬出資金を一括納入された会員または分割払いを完納した会員に帰属します。10

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