サラブレッドクラブライオン_2015年度 [ 1歳馬 ] 募集のご案内
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○競走馬の賞金分配月の前月末簿価の算出方法・取得価額の算出取得価額=競走馬の募集価額※一括払い割引額、分割払い割引額及び割引券使用による割引額は、雑所得の利益として計算され、他の雑所得と合算されます。・減価償却累計額の算出取得価額÷48×2歳4月1日から賞金分配月の前月までの月数※1円未満は切り捨て・前月末簿価の算出取得価額-減価償却累計額獲得賞金分配対象額のうち、出資返戻金以外の金額は匿名組合契約に基づく利益分配額となります。15.競走用馬ファンドの支払金に関する事項愛馬会法人は、支払金がある場合には、以下の月次分配、年次分配、引退精算分配の方法により、当該支払金のうち、利益分配額(※前述「14.」のとおり)にかかる源泉徴収所得税を控除して出資割合に応じて会員に支払います。従って、月次分配、年次分配、引退時分配は、当該収入を得た場合であって、必ずしも予定されたものではありません。なお、支払時期は、月次分配の賞金は、原則として、当該出資馬がJRA等の競馬に出走した日の属する月の翌々月4日(金融機関休業日の場合は前営業日)、また、賞金以外の受領権に係る項目については、当該収入をクラブ法人が受領した日の属する月の翌々月4日(金融機関休業日の場合は前営業日)とします。年次分配は、計算期間終了後の翌年4月4日(金融機関休業日の場合は前営業日)とします。また、引退精算分配は、原則として当該出資馬の運用終了に際して会員が支払う最後の維持費出資金の自動振替が行なわれた月の翌々月4日(金融機関休業日の場合は前営業日)とします。支払方法はいずれも上記に定める日に会員指定の金融機関口座へ振り込むとともに、原則として、支払日の前月25日頃に会員に「支払明細書」を送付します。⑴月次分配当該計算期間内(12月1日から11月30日)の出走により得た賞金、及び当該計算期間内に受領した賞金以外の受領権に係る項目の獲得賞金等分配対象額は、その出走、受領の属する月の計算期間内とし、翌々月4日(金融機関休業日の場合は前営業日)に分配します。賞金(控除される内容など分配方法は前述「13.」のとおり)及び、賞品売却分配金、事故見舞金、競走取り止め交付金(天候悪化等により競走が取り止めまたは不成立となった場合に交付)は、月次分配の方法により分配します。なお、賞金のうち、海外遠征による競走については、収入費用の確定した日の計算期間内に属することとなり、その翌々月4日(金融期間休業日の場合は前営業日)に分配する場合があります。また、地方競馬指定交流競走に出走した場合、主催者からクラブ法人への賞金の支払時期により、翌々月4日(金融機関休業日の場合は前営業日)に分配する場合があります。また、地方競馬指定交流競走に12月に出走した場合、収入費用の確定が翌年1月(翌計算期間)に属することとなり、翌年3月4日(金融機関休業日の場合は前営業日)に分配します。⑵年次分配当該計算期間内(1月1日から12月31日)に出走して獲得した賞金に係る、JRA等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税、並びにクラブ法人が愛馬会法人に分配する際に係る匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税は、それぞれJRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算金として、当該計算期間終了後の翌年4月4日に会員に分配します。年次分配における顧客の分配請求権は翌年3月末日に生じ、分配金受取り時の計算期間の所得として扱われます。⑶引退精算分配当該出資馬の引退・運用終了に際して、抹消給付金、付加金、売却代金(牝馬の場合の買い戻し代金を含む)、保険金(死亡の場合)、保険料解約返戻金、引退に係る事故見舞金及び運用開始にあたって会員が出資した維持14

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