サラブレッドクラブライオン_2015年度[ 1歳馬 ] 2次募集のご案内
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JRA源泉税精算金についてJRA(NARの管轄する地方競馬主催者の場合があります)が賞金支払時に控除した源泉徴収所得税額は、クラブ法人の決算において法人税額に充当し精算します。精算後のJRA源泉税は、JRA源泉精算金として、クラブ法人が愛馬会法人に支払い、支払いを受けた愛馬会法人は、会員に支払います(後述「15.⑵年次分配」のとおり)。クラブ法人源泉税精算金についてクラブ法人が愛馬会法人に分配する際に係る匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税を控除した源泉徴収所得税額は、愛馬会法人の決算において法人税額に充当し精算します。精算後のクラブ法人源泉税は、クラブ法人源泉税精算金として愛馬会を通じて会員に支払います(※後述「15.⑵」参照)。診療費補助金・装蹄費補助金中央競馬馬主相互会から診療費補助金及び装蹄費補助金が支給されます。現役競走期間中に当該補助金が支給されている場合は、会員に受領権がありますが、運用終了・引退後に交付を受けた当該補助金については、愛馬会法人に受領権があるものとします。当該補助金は、当該出資馬に毎月生じる維持費と適宜相殺する方法により精算します。会員に受領権がないものについて以下のものについて、会員には受益権がありません。・冠スポンサー提供のいわゆる寄贈賞品のほか、参加賞、盾、優勝馬のレイ、賞状及び優勝DVD等。・クラブ法人及び愛馬会法人が消費税申告を行なった際に、還付金が生じた場合の金額。13.競走用馬ファンドから支払われる管理報酬及び手数料についてクラブ法人は、当該出資馬が競馬に出走して得た賞金等から、以下の項目のうち①及び②に掲げる額(管理報酬)をJRA等により控除されて支払を受けます。また、クラブ法人は、JRA等から支払われた金額から、以下の項目のうち③及び④に掲げる額を控除し、このうちから⑤の源泉徴収所得税を除いた額(獲得賞金等分配対象額)を愛馬会法人に支払います。支払を受けた愛馬会法人は、当該支払金額から、以下の項目のうち⑥に掲げる額を控除して出資口数に応じて会員に対して支払います。①進上金当該項目は、当該出資馬を管理する調教師、厩務員及び当該出資馬に騎乗した騎手に対して支払われるものであって、平地競走の場合は、賞金(ただし、付加賞を除いた額)の20%に、付加賞の5%を加算した額が支払われます。また、障害競走の場合は、賞金(ただし、付加賞を除いた額)の22%に、付加賞の7%を加算した額が支払われます。②JRA及び地方競馬主催者からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税当該項目は、当該出資馬が1回の出走につき得た賞金額が75万円を超えた場合には所得税が課税されることとなり、JRA及び地方競馬主催者が賞金から源泉徴収所得税として控除します。なお、源泉徴収所得税の計算方法は以下のとおりです。○源泉徴収所得税の計算式{賞金-(賞金×0.2+60万円)}×0.1021(東日本大震災復興に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の2.1%]が含まれます)※当該源泉税は、JRA源泉精算金として、クラブ法人の決算において法人税額に12

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