サラブレッドクラブライオン2016年度
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【注意事項】競走用馬ファンドのリスク・出資金保証に関する概要について●競走用馬ファンドは、収入が保証されるものではありません。競走馬によっては、馬体状況等により競走に出走することなく引退することがあります。また、出走した場合においても、競走成績不振により出資元本を上回る賞金を獲得できないことがあります。したがいまして、会員が出資した元本の保証はありません。●競走用馬ファンドは、当該出資馬を日本中央競馬会又は地方競馬全国協会に馬主登録のあるクラブ法人により競馬に出走することにより賞金等を収得させ、当該賞金等から諸経費及び利益分配額に係る源泉徴収所得税(利益分配額の20.42%)を控除した額(獲得賞金分配対象額)を、クラブ法人は愛馬会法人に対して支払い、支払いを受けた愛馬会法人は、当該支払金額から利益分配額に係る源泉徴収所得税(利益分配額の20.42%)を控除して、当該出資額の額を出資割合に応じて算出し、顧客に対して支払うというファンドスキームです。獲得賞金分配対象額に含まれる出資返戻金が、当該出資馬に出資した元本を下回る場合もあり、この場合、顧客が出資した元本の全額は戻りません。●本商品投資契約は、商法第535条に規定される匿名組合契約に基づいており、匿名組合営業者の報酬は、当該出資馬が獲得した賞金の3%(重賞競走の場合には5%)です。(獲得賞金に係る特別出走手当に対してはいずれも営業者の報酬はいただきません。)会員の方の出資金支払いにつきましては、競走馬の代金に相当する競走馬出資金納入のほか、競走馬の維持費相当額等を毎月追加出資する仕組みとなります。●本競走用馬ファンドは金融商品取引法第37条の6(書面による解除)の適用を受けず、本商品投資契約については、クーリングオフ制度(契約成立直後の一定期間内における無条件契約解除)はありません。●会員が出資した出資馬の権利義務(商品投資受益権)は譲渡できません。また、会員名義の変更は、相続等による承継を除いて行いません。●金融商品取引法第47条の3により、会員は、金融商品取引業者が内閣府令に基づいて提出した事業報告書を愛馬会法人の営業所において縦覧することができます。●本商品投資契約の詳細につきましては、会員規約に記載しています。また競走用馬の血統及び飼養管理に関する繫養先については『2016年[1歳馬]募集のご案内』に記載しています。両書面をよくお読みいただき、競走用馬ファンド及び本商品投資契約の特徴とリスクをご理解のうえ、出資申込をご検討ください。●本書面記載の会員規約は、金融商品取引法第37条の3に規定する『契約締結前の交付書面』及び同法第37条の4に規定する『契約締結時の交付書面』を兼ねるものです。会員規約に基づいて当該出資馬の運用等が行われますので、契約終了まで本書面を保存ください。出資する方法と契約の締結につきましては、出資申込書を郵送することにより出資申込を行い、出資馬が決定した際に送付する「応募結果通知書」記載の年月日の時点で契約が成立します。出資契約成立後に愛馬会法人は、『契約締結時の交付書面』として出資会員の方に請求明細書を郵送通知し、この通知日をもって契約締結を確認します。●本書面は平成28年11月7日現在の法令に基づき作成されています。法令等の改正により取扱いが変更される可能性があります。

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