サラブレッドクラブライオン2016年度
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1.クラブ法人及び愛馬会法人⑴愛馬会法人・商号:株式会社サラブレッドクラブライオン・住所:東京都千代田区神田小川町三丁目6番地2・代表者:田畑利彦・登録番号:関東財務局長(金商)第1592号・資本金:1,000万円・主要株主:田畑利彦・他に行なっている事業:該当なし⑵クラブ法人・商号:ライオンレースホース株式会社・住所:東京都千代田区神田小川町三丁目6番地2・代表者:田畑マヤ・登録番号:関東財務局長(金商)第1603号・資本金:1,000万円・主要株主:田畑マヤ、田畑利彦・他に行なっている事業:該当なし2.会員から出資された財産の運用形態顧客は、愛馬会法人の運営する愛馬会に入会し愛馬会会員となります(以下「会員」という)。会員と愛馬会法人との間の匿名組合契約及び愛馬会法人とクラブ法人との匿名組合契約を通じて行なわれる競走用馬(または「競走馬」という)への出資、運用、分配の仕組としては、概略以下のとおりとなります。①会員は、出資の対象となる競走用馬を選択し、愛馬会法人との匿名組合契約に基づき、これに対応する出資金を愛馬会法人に支払う。②愛馬会法人は、この出資金をもって競走用馬(本書面において「当該出資馬」という)を取得する。③愛馬会法人は、クラブ法人との匿名組合契約に基づき、当該出資馬を日本中央競馬会(以下「JRA」という)及び地方競馬全国協会(以下「NAR」という)に馬主登録のあるクラブ法人に現物出資する。④クラブ法人は、当該出資馬をJRA等(※NARが管轄する地方競馬に登録・在籍させる場合があります(後述「25.当該出資馬のNARへの競走馬登録・在籍について」記載のとおり))の競走に出走させることにより運用する。⑤クラブ法人は、当該出資馬をJRA等の競走に出走させることにより得られた賞金(後述「12.⑹①」参照)その他の収入から諸経費等を控除した額(本書面において経費等を控除した額は「獲得賞金分配対象額」という)を、愛馬会法人に対して分配する。⑥愛馬会法人は、当該分配額を出資口数に応じて算出し、会員に対して分配する。⑦会員は、競走用馬の購入代金に対応する出資金(以下「競走馬出資金」という)のほか、維持費出資金その他の追加出資金を支払う。獲得賞金分配対象額は、一定の基準(後述「14.」記載のとおり)に従い出資返戻金と利益分配額に区分計算します。愛馬会法人は、この分配作業を月次において行ない、会員に分配します(以下「月次分配」という)。獲得賞金分配対象額のうち、JRA等がクラブ法人に支払う賞金からは、源泉徴収が行なわれます(以下「JRA等の源泉徴収」という)。また、愛馬会法人とクラブ法人との間の当該出資馬の現物出資は匿名組合契約で行なわれることから、クラブ法人から愛馬会法人に賞金が支払われる際、匿名組合の利益分配に対して20.42%が源泉徴収されます(以下「クラブ法人の源泉徴収」という)。「JRA等の源泉徴収」に伴う源泉徴収所得税はクラブ法人に帰属し、また、「クラブ法人の源泉徴収」に伴う源泉徴収所得税は愛馬会法人に帰属しますが、計算期間(後述「11.⑹」記載のとおり)終了後において、クラブ法人及び愛馬会法人の各々の決算にあたって上記各源泉徴収所得税を精算し、クラブ法人が「JRA等の源泉徴収」を、愛馬会法人が「クラブ法人の源泉徴収」を受けた場合には、このいずれの源泉徴収所得税についても、源泉税精算相当額として愛馬会法人から会員に分配されるものとします。この分配作業は年次において行ない、一定の基準(後述「14.」記載のとおり)に従い出資返戻金と利益分配額に区分計算して会員に分配します(以下「年次分配」という)。当該出資馬について、やむを得ない理由によりJRA等の競走馬登録を断念せざるを得ない、あるいはJRA等の競走馬登録を抹消する、などの理由で運用が終了する際に分配金のある場合には、愛馬会法人は引退時における分配作業を行ない、一定の基準(後述「14.」記載のとおり)に従い出資返戻金と利益分配額に区分して会員に分配します(以下「引退精算分配」という)。なお、分配は収入を得た場合に行なわれますので、「月次・年次・引退精算」による各分配は必ずしも予定されたものではありません。1

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