サラブレッドクラブライオン2016年度
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c.一般会費:※後述「4.⑴」参照。d.維持費出資金:※後述「4.⑵」参照。e.保険料出資金:※後述「4.⑶」参照。②既に会員になっている顧客の場合出資申込の方法等既に会員になっている顧客については、本書を熟読の上、別添の『出資申込書』に必要事項を記入して愛馬会法人に送付して下さい。又、愛馬会ホームページからの出資申込み入力または、電話(口頭)による出資申込みも可能です。会員の出資馬が確定した場合には、愛馬会法人は、会員に対して『応募結果通知書』を送付します。競走馬出資金等に関するご請求については、会員が毎月末日(愛馬会法人が休業日の場合は前営業日)までに愛馬会法人に必着するように『出資申込書』を送付していただければ、翌々月4日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)から、会員指定の金融機関口座で自動振替を開始させていただきます。自動振替をする金額につきましては、自動振替をする当該月の前月25日頃に会員に対して『請求明細書』を送付します。なお、『出資証書』の発行につきましては、競走馬出資金の入金確認が取れ次第、会員に対して送付します。(※但し、分割払いの場合は完納後となります)。『請求明細書』に記載予定の項目※前述「①b~e」が記載予定の項目です。③暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約会員(顧客)は、現在または将来にわたって、次に掲げる反社会的勢力のいずれにも該当しない該当ことを表明、確約します。・暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等もしくは社会運動等標榜ゴロ・その他前記に準ずる者会員(顧客)は、自らまたは第三者を利用して次に掲げる事項に該当する行為を行わないことを表明、確約します。・暴力的な要求行為。法的な責任を超えた不当な要求行為・取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為・風説を流布し、偽計または威力を用いて信用を毀損し、業務を妨害する行為・その他前記に準ずる行為会員(顧客)は、上記の各種のいずれかに該当し、もしくはの各種のいずれかに該当する行為をし、またはにもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、通知により会員資格が失効したとしても一切異議を申し立てることができません。また、これにより損害が生じた場合でも、一切会員(顧客)の責任とします。④会員資格の喪失会員は、支払義務が発生している競走馬出資金、一般会費、維持費出資金及び保険料出資金について、愛馬会法人に対する納入期日までに履行しない場合においては、同期日から納入完了に至る日までの分について、愛馬会法人は、当該債務額に対して年率18%の割合による延滞利息の支払を求めることがあります。会員が前項の納入期日から2ヶ月以上納入義務を履行しない場合にはその会員資格は喪失するものとし、さらに会員が有していた分配請求権並びに当該出資馬に係る一切の権利も消滅するものとします(納入済みの出資金等は一切ご返金いたしかねます)。この場合当該出資馬の商品投資受益権は愛馬会法人が承継します。また、会員は速やかに『会員証』を愛馬会法人に返還しなければなりません。会員が次の事項に該当する行為を行う等、愛馬会法人の円滑な運営を妨げた場合愛馬会法人はかかる会員に対して退会を求めることができまた退会を求めなかった場合においても新たな出資を受付けない場合があります。・本書面の後述「12.⑷」の記載内容に違反した場合。3

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