サラブレッドクラブライオン2016年度
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相当額を「祝賀費用等預り金」として、出資口数に応じて愛馬会法人に支払います。祝賀費用等預り金は、優勝本賞金の10%以内を金額限度とします。愛馬会法人は、祝賀費用等預り金から費用実費を賄い、精算した後余剰金が生じた場合は、「祝賀費用等精算金」として出資会員に返金します。なお、この祝賀費用等に関しては、いったんクラブ法人が立て替えて支出した後に、出資会員が出資口数に応じて支払う場合もあります。祝賀費用等預り金および祝賀費用等精算金については、匿名組合運用に係る出資・分配としては取り扱われないものとします。⑸海外遠征出資金当該出資馬が海外における競走に出走(以下「海外遠征」という)するために生じた、輸送費、検疫・輸送等の帯同人件費、登録料、海上保険等の経費について、会員は、これを出資口数に応じて負担する義務があります。この経費を賄うため、海外遠征以前に概算による費用見込み額を、またはレース後に生じた費用を、愛馬会法人の指示に従って、会員は追加出資します(詳細については後述「23.当該出資馬の海外遠征」を参照)。⑹事故見舞金返還義務出資金当該出資金は、事故見舞金支給規程に定められた休養期間の満了前に当該出資馬が復帰・出走した場合、受領済みの従前の事故見舞金の一部金額につき、中央競馬馬主相互会より返還を求められる場合があります。従前の事故見舞金が会員に分配された後に当該返還請求を受ける場合、会員に返還義務が生じ、会員は当該出資金を追加出資します。5.匿名組合損益の帰属クラブ法人は、計算期間末に匿名組合契約にかかる損益計算書を作成します。当該損益計算は、賞金等の収入から厩舎預託料、保険料、競走馬の減価償却費、進上金、クラブ法人営業手数料等の費用を控除して、利益あるいは損失を算出します。算出された匿名組合損益は、出資馬に対する出資口数の割合に応じ会員に帰属します。6.会員への利益分配に対する課税方法及び税率愛馬会法人は、確定申告の用に供するため、「匿名組合契約等の利益の分配の支払調書」を会員に送付します。⑴会員が個人の場合個人会員(愛馬会法人の個人会員)の「2.及び14.」で定める獲得賞金分配対象額のうち利益分配額となる金額は、雑所得として他の所得と合算され通常の所得税率により総合課税されます。(分配の際に源泉徴収の対象となり徴収された所定の所得税(20.42%)は、確定申告時に精算となります)また、計算期間中に当該出資馬の匿名組合契約から生じた損失金は、次の計算期間以降に生じた利益により補塡されるまで繰越します。従って、他の出資馬の匿名組合契約から生ずる利益に対する必要経費に算入することはできません。但し、当該出資馬の匿名組合契約が終了した際に生じた損失金は雑所得内での損益通算が可能です。なお、雑所得は他の所得とは損益通算できません。⑵会員が法人の場合法人会員(愛馬会法人の法人会員)の「2.及び14.」で定める獲得賞金分配対象額のうち利益分配額となる金額は、法人税の課税所得の計算上、益金の額に算入し、通常の法人税率により課税されます。また、期末における当期損益分配額が損失の場合、当該損失金は当該法人顧客の課税所得の計算上損金の額に算入されます。当該出資馬の匿名組合契約が終了した際に利益分配額として受け取った金額は、益金として通常の法人税により課税されます。一方、当該出資馬の匿名組合契約が終了した際の損失金については、法人税の課税所得の計算上、損金の額に算入されます。7

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