サラブレッドクラブライオン2016年度
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(東日本大震災復興に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の2.1%]が含まれます)14.分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分方法獲得賞金分配対象額(※前述「13」記載のとおり。)及びその他の分配のうち、①の金額から②の金額を控除した金額を限度として出資返戻金とします。①賞金等(引退精算金を含む)獲得時における競走馬出資金及び維持費出資金(初回金の1頭当たり63万円は除く)、保険料出資金、海外遠征出資金、事故見舞金返還義務出資金の累積出資金額(過去に出資返戻金があった場合は当該金額控除後の金額)②競走馬の賞金分配月の前月末簿価なお、上記金額の計算方法は以下の通りです。○競走馬の賞金分配月の前月末簿価の算出方法・取得価額の算出取得価額=競走馬の募集価額※一括払い割引額、分割払い割引額及び割引券使用による割引額は、雑所得の利益として計算され、他の雑所得と合算されます。・減価償却累計額の算出取得価額÷48×2歳4月1日から賞金分配月の前月までの月数※1円未満は切り捨て・前月末簿価の算出取得価額-減価償却累計額獲得賞金分配対象額のうち、出資返戻金以外の金額は匿名組合契約に基づく利益分配額となります。15.競走用馬ファンドの支払金に関する事項愛馬会法人は、支払金がある場合には、以下の月次分配、年次分配、引退精算分配の方法により、当該支払金のうち、利益分配額(※前述「14.」のとおり)にかかる源泉徴収所得税を控除して出資割合に応じて会員に支払います。従って、月次分配、年次分配、引退時分配は、当該収入を得た場合であって、必ずしも予定されたものではありません。なお、支払時期は、月次分配の賞金は、原則として、当該出資馬がJRA等の競馬に出走した日の属する月の翌々月4日(金融機関休業日の場合は前営業日)、また、賞金以外の受領権に係る項目については、当該収入をクラブ法人が受領した日の属する月の翌々月4日(金融機関休業日の場合は前営業日)とします。年次分配は、計算期間終了後の翌年4月4日(金融機関休業日の場合は前営業日)とします。また、引退精算分配は、原則として当該出資馬の運用終了に際して会員が支払う最後の維持費出資金の自動振替が行なわれた月の翌々月4日(金融機関休業日の場合は前営業日)とします。支払方法はいずれも上記に定める日に会員指定の金融機関口座へ振り込むとともに、原則として、支払日の前月25日頃に会員に「支払明細書」を送付します。⑴月次分配当該計算期間内(12月1日から11月30日)の出走により得た賞金、及び当該計算期間内に受領した賞金以外の受領権に係る項目の獲得賞金等分配対象額は、その出走、受領の属する月の計算期間内とし、翌々月4日(金融機関休業日の場合は前営業日)に分配します。賞金(控除される内容など分配方法は前述「13.」のとおり)及び、賞品売却分配金、事故見舞金、競走取り止め交付金(天候悪化等により競走が取り止めまたは不成立となった場合に交付)は、月次分配の方法により分配します。なお、賞金のうち、海外遠征による競走については、収入費用の確定した日の計算期間内に属することとなり、14

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