サラブレッドクラブライオン2016年度
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その翌々月4日(金融期間休業日の場合は前営業日)に分配する場合があります。また、地方競馬指定交流競走に出走した場合、主催者からクラブ法人への賞金の支払時期により、翌々月4日(金融機関休業日の場合は前営業日)に分配する場合があります。また、地方競馬指定交流競走に12月に出走した場合、収入費用の確定が翌年1月(翌計算期間)に属することとなり、翌年3月4日(金融機関休業日の場合は前営業日)に分配します。⑵年次分配当該計算期間内(1月1日から12月31日)に出走して獲得した賞金に係る、JRA等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税、並びにクラブ法人が愛馬会法人に分配する際に係る匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税は、それぞれJRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算金として、当該計算期間終了後の翌年4月4日に会員に分配します。年次分配における顧客の分配請求権は翌年3月末日に生じ、分配金受取り時の計算期間の所得として扱われます。⑶引退精算分配当該出資馬の引退・運用終了に際して、抹消給付金、付加金、売却代金(牝馬の場合の買い戻し代金を含む)、保険金(死亡の場合)、保険料解約返戻金、引退に係る事故見舞金及び運用開始にあたって会員が出資した維持費出資金の初回納付金(1頭あたり63万円)は、引退精算分配の方法により分配します。引退精算分配における会員の分配請求権は引退時に生じます。また、上記⑵の年次分配を予定していたJRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算金は、運用終了に際して分配時期を繰り上げて、引退精算分配します。⑷適用除外顧客が、納入期限の到来した一般会費、競走馬出資金、維持費出資金、保険料出資金並びにその他の競走用馬ファンドに係る追加出資金等が未納になっている場合は、当該会員に対する支払金は留保します。16.運用終了時(引退時)の支払について⑴精算金額の計算方法愛馬会法人は、当該出資馬の引退時に、当該出資馬に係る精算金がある場合には、当該精算金額を出資返戻金と利益分配額に区分し、出資割合に応じて算出し、当該算出額から利益分配額に対する源泉徴収所得税(復興特別所得税を含め20.42%)を控除して会員に支払います。⑵支払方法及び支払時期愛馬会法人は、当該精算金額を原則として、当該出資馬の運用を終了することとなった日の属する月から3ヶ月以内を目途に、出資割合に応じて会員指定の金融機関口座へ振り込みます。なお、会員に対して事前に『支払明細書』を送付します。17.会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期⑴期間運用報告書愛馬会法人は金融商品取引法第42条の7の定めに従って運用報告書として、当該出資馬の運用状況、残存簿価、獲得した賞金等に関わる「支払明細書(月次)」を原則として毎月25日頃までに会員に送付します。⑵財産運用状況報告書・分配金及び出資金通知書当該出資馬の運用状況については、『財産運用状況報告書』及び『支払明細書』を会員に対し、毎年12月末日の決算終了時から3ヶ月以内に会員に対し書面で送付します。なお、内容については下記のとおりになります。・募集総額・1口あたりの出資額・当該報告書の作成日及び前回の報告書の作成日・計算期間末の純資産総額及び1口当たりの純資産額・計算期間中における運用の経過・計算期間の当該出資馬に関する貸借対照表、損益計算書及び純資産変動計算書・前記に掲げる書面に対する公認会計士又は監査法人の監査の有無・運用開始から計算期間末までの販売件数、解約件数及び計算期間中における解約件数・計算期間中の配当の総額及び計算期間中における1口あたりの配当の金額51行り変送★てます★更し

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