サラブレッドクラブライオン2016年度
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18.競走用馬ファンドに係る資産評価に関する事項前記「17.会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期」を参照して下さい。19.計算期間に係る競走用馬ファンド(当該出資馬)の貸借対照表及び損益計算書の書類に関する公認会計士又は監査法人の監査を受ける予定の有無当該出資馬に関する貸借対照表及び損益計算書の書類について公認会計士又は監査法人の監査を受ける予定はありません。20.当該商品投資受益権に関わる紛議について①愛馬会法人が加入する一般社団法人第二種金融商品取引業協会が委託する、苦情処理措置及び紛争解決措置についての委託先の名称及び住所特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター東京都中央区日本橋茅場町2-1-13第3証券会館②当該商品投資受益権に関わる訴訟について管轄権を有する裁判所の名称及び住所東京地方裁判所〒100-8920東京都千代田区霞ヶ関1丁目1番4号21.商品投資契約に係る法令等の概要匿名組合契約は、商法535条から同法542条に規定されている匿名組合契約であって、匿名組合員となる出資者が営業者の営業のために出資し、その営業から生じる利益の分配を受ける契約です。匿名組合においては全ての営業が営業者の名前で行なわれるため、その営業のため取得された資産は全て営業者の所有に帰し、匿名組合員となる出資者は第三者に対して権利義務が生じませんが、自己の出資金及びそれより得られた利益を限度に責任を負担します。また、会員に対し交付する書面、不当な勧誘等の禁止等の行為については、金融商品取引法第38条及び第40条など金融商品取引法の規定に基づいて行為規制を受けております。なお、馬主登録、競走用馬としての登録及び抹消については、競馬法(昭和23年法律第158号)の規定に基づいて規制を受けております。22.会員が愛馬会法人の営業所において事業報告書を縦覧できる旨前述「12.⑵」記載のとおり会員は事業報告書を縦覧することができます。23.当該出資馬の海外遠征当該出資馬を海外における競走に出走させる場合には、その出否を当該出資馬の所有権があるクラブ法人が決定し、愛馬会法人は会員に対してその旨を通知します。出資馬の海外遠征に際して生じた、検疫・輸送の帯同人件費、登録料、海上保険等の経費については、当該出資馬の競走成績に関わりなく会員に負担義務があります。賞金等の受益権は会員にあります。海外遠征では、クラブ法人への賞金等の入金時期が遠征先の事情により異なり、また、遠征費用のすべてを把握するまでに時間を要することから、愛馬会法人は、収入費用が確定次第、分配・追加出資(前述「4.⑸海外遠征出資金」のとおり)等の事務作業を行います。海外遠征の場合の進上金の取扱いについては、控除率など遠征先の控除規定を優先しますが、この控除規程において本邦規定の調教師・騎手・厩務員が対象となっていない場合、本邦規定を準用します。また、JRA交付の褒賞金を受ける場合については、これを進上金の対象とします。24.賞品売却分配金の算出方法についてクラブ法人が馬主としてJRA及び地方競馬主催者から取得した純金メダル、金製品、宝飾品等の賞品については、以下の方法により算出し、出資会員に分配します。但し、冠スポンサー提供のいわゆる寄贈賞品のほか、参加賞、盾、レイ、賞状、及び優勝DVD等については、出資会員に受領権はありません。16

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