競走用馬ファンドは、会員の方と愛馬会法人、愛馬会法人とクラブ法人がそれぞれ匿名組合契約を締結します。このため、会員の方が分配金を受取るまでに下記の源泉徴収が行われます。
(1) 日本中央競馬会(JRA)等がクラブ法人に賞金を交付する際の源泉徴収(JRA源泉所得税)
賞金が75万円を超えた場合、{賞金 -(賞金 × 0.2 + 60万円)}× 0.1021 が控除されます。
(2) クラブ法人が愛馬会法人に支払う際の源泉徴収(クラブ法人源泉所得税)
クラブ法人が愛馬会法人に支払う利益分配額 × 0.2042 を控除します。
(3) 愛馬会法人が会員の方に分配する際の源泉徴収(会員様の源泉所得税)
愛馬会法人が会員の方に分配する利益分配額 × 0.2042 を控除します。
(2)と(3)は、匿名組合契約のため、利益分配の際20.42%の源泉徴収所得税がかかります。
※それぞれの源泉徴収には、東日本大震災復興に関わる復興特別所得税(源泉徴収すべき所得税の2.1%)が含まれます。
※会員の方への分配金は、分配の際「出資返戻金」と「利益分配額」に区分計算し、「出資返戻金」を除いた「利益分配額」のみに対して源泉徴収を行いますので、源泉所得税は、必ずしも分配金の20.42%とは限らず、課税対象とならない場合もあります。
本商品投資契約の運用収入の分配方法
本商品投資契約は、ご出資馬が獲得した賞金等収入を、(1)月次分配、(2)年次分配、(3)運用終了精算分配の方法により、出資口数に応じて会員の方に分配いたします。
(1) 月次分配
● 賞金(特別出走手当を含む)
原則として出走した月の翌々月4日に分配いたします。賞金とは、本賞金、距離別出走奨励賞、内国産馬所有奨励賞、出
走奨励金、付加賞及び特別出走手当などの合計額です。各賞金の金額等については、「JRA賞金等一覧」をご覧ください。
クラブ法人は、賞金から下記が控除されてJRAから交付を受けます。
・調教師、騎手、厩務員への進上金(賞金の20%、障害競走の場合は22%)
・JRA源泉所得税
クラブ法人は、下記を控除して愛馬会法人に支払います。
・賞金の消費税((賞金−源泉徴収所得税−進上金−営業者報酬(クラブ法人営業経費))× 10 / 110)
・営業者報酬(賞金(但し、特別出走手当を除く)の3%、重賞競走の場合は5%)
※但し、GⅠ優勝時は、この他に本賞金の10%の範囲内で要した費用をご負担いただきます。
・クラブ法人源泉所得税
愛馬会法人は、会員様の源泉所得税を控除して会員の方に分配いたします。
● 賞品売却分配金
ご出資馬が優勝した際に獲得した賞品は、受領のつど会員規約に定めた方法で金額を算出し、その翌々月4日に分配いたします。
● 競走馬事故見舞金等
交付されたつど、原則としてその翌々月4日に分配いたします。見舞金の条件及び金額等については、「JRA賞金等一覧」をご覧ください。ただし、引退に基づく給付金については、(3)運用終了(引退)精算分配としてお支払いいたします。
(2) 年次分配
計算期間は1月1日から12月31日までの1年間です。月次分配で源泉徴収されたJRA源泉所得税及びクラブ法人源泉所得税を、当該計算期間終了後の翌年4月4日に分配いたします。
(3) 運用終了精算分配
ご出資馬の運用終了(引退)に際して、競走馬登録抹消給付金・同付加金、売却代金(牝馬の場合買戻し代金含む)、保険金、保険料解約返戻金等を翌々月4日または翌々々月4日に分配いたします。また、維持費出資金の初回金(1頭当り63万円)を出資口数に応じてお返しいたします。
※いずれの分配も分配日が金融機関休業の場合は前営業日となります。
※分配は、収入を得た場合に行いますので、上記(1)、(2)、(3)は必ずしも予定されたものではありません。
賞金分配の流れ(イメージ)

利益分配額に係る源泉徴収所得税及び出資返戻金と利益分配額の計算
(1) 利益分配額に係る源泉徴収所得税
匿名組合の利益分配額からは20.42%の源泉徴収所得税が控除されます。分配対象額は、次の(2)により出資返戻上限額を算出し、出資返戻金と利益分配額に区分します。出資返戻上限額を超える分配対象額は匿名組合の利益分配額となり、課税対象となります。分配対象額が出資返戻上限額に収まる場合は、課税されません。
(2) 出資返戻金の計算方法
当該計算期間の期首(1月1日)から賞金を獲得した日の属する月までに確定している当期の減価償却費相当額、維持費出資金、保険料出資金等は、出資返戻金として扱われます(出資返戻金は、出資を返戻するつど減少し、新たな月を迎えて増加する仕組みです)。また、前計算期間末までの損失についても当該計算期間の出資返戻金となります。なお、維持費出資金の初回金(1頭当り63万円)は出資返戻金に含まれません。
「出資返戻金」と「利益分配額」の計算方法

「分配対象額」のうち、「出資返戻上限額」を超えた金額が「利益分配額」となります。
◎「分配対象額」とは、賞金等から源泉所得税、進上金、営業者報酬、消費税を抜いたものです。
賞金等分配時の「出資返戻金」と「利益分配額」の区分方法(イメージ)

■ 用語解説 ■
・競走馬出資金
募集の際、ご出資いただいた「競走馬の取得価格(1口価格×口数)」です。
・維持費出資金支払累計額
2歳1月分より出走月までに追加出資いただいた「維持費出資金」の合計です。
※初回金(1頭当り63万円)は含みません。
・保険料出資金支払累計額
2歳1月1日以降、追加出資いただいた「保険料出資金」の合計です。
・出走月の前月までの出資返戻累計額
出走月の前月までに獲得した賞金等によって返戻済みの出資金の合計です。
・競走馬の出走月の簿価
「競走馬出資金」-「出走月までの減価償却累計額※」
※「出走月までの減価償却累計額」=「競走馬出資金」÷ 48ヶ月 × 「2歳4月から出走月までの月数」
※ 競走馬の減価償却年数は4年(48ヶ月)で、2歳4月より減価償却開始となります。
・出資返戻金
出資金の戻しとして処理されます。
・利益分配額
20.42%の源泉徴収後にクラブ法人から愛馬会法人に支払われます。愛馬会法人が会員の方に分配する際に、20.42%の源泉徴収を行います。
この源泉徴収所得税は、クラブ法人及び愛馬会法人がそれぞれ決算において法人税額に充当精算後、翌年の4月4日(金融機関が休業日の場合は前営業日)に分配いたします。
利益分配額に対する課税方法
計算期間内(1月1日から12月31日)に出走するなどして得た当該出資馬の利益分配額は、会員の方の当期所得となります。会員の方が個人の場合の所得区分は雑所得となりますので、雑所得が赤字となる場合、事業所得など他の所得と通算することはできません。また、計算期間に生じた当該出資馬の損失金は、次の計算期間以降に生じた利益により補填されるまで繰越します。会員の方が法人の場合は、別途会員規約に記載しております。
※消費税率は2025年8月現在のもので、法改正に応じて変更となります。